
- トータルフィーシステム
- 「渋谷矯正歯科グループマウスピース型矯正システム」では、治療開始前に必要となる費用をすべてお伝えしております。処置内容や治療器具による金額の変更や、来院ごとの検査料といった追加費用は一切発生いたしません。治療プランの変更などがない限りは、はじめに明示した料金が変わりませんので、安心して治療に専念いただけます。

マウスピース型矯正(インビザライン)クリニック「渋谷矯正歯科グループマウスピース型矯正システム」の費用についてご案内いたします。「渋谷矯正歯科グループマウスピース型矯正システム」では、マウスピース型矯正費用にトータルフィーシステム・返金保証システムを導入しています。矯正歯科治療を専門にする歯科医師によるマウスピース型矯正を自信をもってご提案致します。
消費税法の改正により、2019年10月1日より治療費用等については新税率の10%で計算された金額に変更いたしますので、何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
120回分割お支払いシミュレーション概算例(年率3.9%)
治療内容 | 治療費 | 月々のお支払い額 |
---|---|---|
全体 | 1,100,000円 (税込1,100,000円) |
税込 10,300円/月 |
部分 | 432,000円 (税込475,200円) |
税込 4,400円/月 |
※ご家族ご両親などへの説明が必要な場合、治療計画を院長よりご説明することもできますので、お気軽にご相談ください。
※費用は全て税抜き価格で表示しております。
項目 | 料金 | |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
検査・診断料 | 35,000円 (税込38,500円) | |
マウスピース型矯正(インビザライン) ※トータル治療費 |
全体 | 1,000,000円 (税込1,100,000円) |
マウスピース型矯正(治療期間を短くする処置付き) | 1,100,000円 (税込1,210,000円) |
|
外科矯正 | 1,500,000円 (税込1,650,000円) | |
部分矯正 | 432,000円 (税込475,200円) |
※トータル治療費に含まれないもの
① 治療終了後のメンテナンス料:5,000円(税込5,500円)
② 一般歯科治療(虫歯等)
③ 抜歯代金:当院では1本15,000円(税込16,500円)
※費用は全て税抜き価格で表示しております。
項目 | 料金 | |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
検査・診断料 | 35,000円 (税込38,500円) | |
デザイン矯正(ディティナー) ※トータル治療費 |
8枚 | 180,000円 (税込198,000円) |
16枚 | 300,000円 (税込330,000円) |
|
16枚以上 | 410,000円 (税込451,000円) |
※トータル治療費に含まれないもの
① 治療終了後のメンテナンス料:5,000円(税込5,500円)
② 一般歯科治療(虫歯等)
③ 抜歯代金:当院では1本15,000円(税込16,500円)
120回分割お支払いシミュレーション概算例(年率2.5%)
治療内容 | 治療費 | 月々のお支払い額 |
---|---|---|
全体 | 1,000,000円(税込1,100,000円) | 税込 10,300円/月 |
部分 | 432,000円(税込475,200円) | 税込 4,400円/月 |
大人の矯正は「噛み合わせ治療」が治療の目的ですから治療目的として承認される場合がありますので、診断書を作成しています。
還付金の計算方法
総所得300万円渋谷区在住の方で保険からの給付金などがなく110万円お支払いの場合 | 110万円(1年間で支払った医療費等)-10万円(総所得が200万未満の場合はその5%)-0円(生命保険や健康保険等の給付金や一時金)=100万円(控除対象額 最高200万円) |
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100万円(控除対象額 最高200万円)×0.3(税率 所得税20% , 住民税10%)=30万円(減税・返還される金額) |
所得別 減税・返還される金額の例
(渋谷区在住の方で保険からの給付金などがなく1年の医療費が110万円の場合)
総所得 | 所得税 | 住民税 | 減税・返還される金額 |
---|---|---|---|
300万円の方 | 10% | 10% | 20万円 |
500万円の方 | 20% | 10% | 30万円 |
950万円の方 | 33% | 10% | 30万円 |
※ご家族ご両親などへの説明が必要な場合、治療計画を院長よりご説明することもできますので、お気軽にご相談ください。
※説明を求められたり、診断書が必要となったりする場合があります。
歯科ローンで支払う場合も、医療費控除は適用されます。信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象になります(金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません)。
※住民税についてはお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
・マウスピース型矯正は完成薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。